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刑事事件の弁護士費用の決め方
1 弁護士費用の決め方
弁護士費用も契約の一部ですから、その金額をいくらにするのかについては、弁護士と依頼者との双方の合意で決定することができます。
以前は、日弁連(日本弁護士連合会)の報酬基準というものがあり、おおむねこの基準(旧日弁連基準と言われることもあります)に則って費用が決められていましたが、現在は、費用の決め方は自由にできることになっています。
2 刑事事件の弁護士費用も自由に決められる
刑事事件の弁護士費用についても、昔は、基本的に旧日弁連基準に従って決められていましたが、現在では、弁護士と依頼者との双方の合意で決定することができます。
複数の事務所で見積もりをとると、金額にそれなりの差が出ることがあり、依頼者としては、依頼内容と見積もり金額に応じて、弁護士を選ぶことができますので、弁護士選びの幅が広がったと捉えることもできます。
3 刑事事件の弁護士費用
具体的に刑事事件で必要となる費用について紹介します。
⑴ 着手金
案件を開始する時に発生する費用のことをいいます。
旧日弁連基準では、事案簡明な事件の場合には20万円から50万円の範囲内の額とされていました。
⑵ 報酬金
一定の成果を得た場合に支払うことになる費用のことをいいます。
たとえば、不起訴の処分を獲得することができた、身柄拘束状態から解放することができた、執行猶予を付けることができたなどという場面で報酬金として支払うことになります。
⑶ 手数料・実費
一定の業務を行った場合に発生する費用や業務遂行するに際して必要になった経費などの費用のことをいいます。
たとえば、接見1回につき手数料いくらという定め方もあるでしょうし、保釈請求1回につきいくらという定め方もあり得るでしょう。
実費は、交通費や謄写代、用紙代などが含まれます。
4 刑事事件につよい弁護士にご相談ください
以上のとおり、刑事事件の弁護士費用の定め方はさまざまですので、理解できるまで費用の説明を受けた上で契約をすることをお勧めします。
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