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自首について弁護士に依頼するメリット
1 自首とは
刑法第42条は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と規定し、裁量的減軽を認めています。
一定の犯罪類型(内乱予備や私戦予備)を除いて、自首が成立したとしても必ず減軽がされるというわけではありませんが、自首が成立していることは、被疑者・被告人にとっては有利に働く事情の一つとなることは間違いありませんので、自首が成立しているかどうかは刑事弁護を行う上で、重要なポイントとなります。
自首は、犯罪があったこと自体が捜査機関に発覚していない場合、犯罪自体は発覚しているが犯人が誰かについては発覚していない場合に成立するとされており、たとえば指名手配など犯罪自体及び犯人が誰かということが捜査機関に発覚している状態で自首をしても、刑法第42条の自首は成立しないとされています。
2 自首を弁護士に依頼するメリット
自首を弁護士に依頼するメリットの一つとして、自分が行う自首という行為が、刑法上の要件を満たしているのかを法の専門家である弁護士に確認することができるということが挙げられます。
ただし、捜査機関が捜査情報を表に漏らすことは基本的にはありませんので、発覚していないように思えても、実は裏では捜査が進んでいたために、自首が成立しないということはあり得ますので、弁護士の意見も絶対的なものではないということを理解しておく必要があります。
そのような場合でも、自首をする前に弁護士に相談・依頼をすることによって、今後の手続きの流れを把握することができる、被害者がいる場合には早期に示談交渉の依頼をして示談をスムーズに進めることができるなど、メリットがありますので、自首をお考えの際にはまず一度弁護士に相談されることをお勧めします。
3 自首の相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心では、刑事事件の取扱い豊富な弁護士が、日々刑事事件のご相談を受け付けています。
自首をするかどうか迷っている方は、一度弁護士法人心までお気軽にご相談ください。