「その他」に関するお役立ち情報
自首をした後の流れ
1 自首
自首は、世間的にも広く知られた言葉で、犯罪を犯した者自らが警察に出頭するといったイメージでとらえられていると思います。
法律上の自首は、刑法42条1項に規定されており、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に、自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める意思表示をすることです。
法律上の自首においては、「捜査機関に発覚する前に」という要件が重要であり、犯人が誰であるか発覚している場合は、自ら警察に出頭しても、法律上の自首の自首にはあたりません。
法律上の自首に当たる場合は、裁判において、刑の任意的減軽事由となります。
2 警察に出頭前から出頭後まで
法律上の自首にあたるかどうかは別にして、犯罪を犯した者が自ら警察に出頭した場合を自首として、どのような流れになるのかの一例を説明します。
まず、自首をする前に、自首する先に警察署に連絡し、犯してしまった事件の概要を説明し、自首したい旨伝えます。
そして、自首する日時について警察官と調整し、約束の日時に警察署に出頭します。
警察署に出頭したら、所定の部屋に案内された後、身分証明書の提示を求められ、また、身分証明書を警察官がコピーすること等が求められると思われます。
そして、担当の警察官から、事件についての話を聴取され、法律上の自首が成立するならば自首調書が作成されたりします。
その後、事件についての本格的な取り調べ、犯行の再現、事件現場への同行等、警察官が必要と考える捜査が行われることになります。
自首した後、そのまま、本格的な取り調べ等が始まるのか、本格的な取り調べは、後日改めて行われるのか等は、ケースバイケースでしょう。
なお、事件によっては、自首した後に逮捕されてしまうこともあるでしょう。
3 自首するか否かは弁護士に相談を
自首すべきかどうかは、難しい判断を伴うことがよくありますので、弁護士に相談することをお勧めします。
また、自首する決意をしたとしても、一人で警察署に行くことに抵抗がある方は多くいらっしゃいます。
そのような場合、弁護士に依頼して、自首する際に弁護士が同行することも可能です。
在宅事件となった場合の流れ 薬剤師が罪を犯したらどうなるのか