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刑事事件を弁護士に依頼するタイミング
1 刑事事件を弁護士に依頼するタイミング
刑事事件において,弁護士に依頼するタイミングは大きく二つあります。
それは,①検察官に起訴される前と,②検察官に起訴された後です。
2 ①検察官に起訴される前に行う弁護士の活動
このタイミングで依頼された場合,弁護士としては不起訴を目指して弁護活動を行います。
行った犯情から起訴が見込まれる場合は,実行行為の内容や証拠,それまでの事情などを説明し,より軽い罪で起訴するべきではないか,検察官に働きかけます(例えば,強盗致傷であれば,強盗罪で起訴するべきではないかなど)。
具体的には,被害者と示談交渉を行ったり,被疑者の家族と相談して被害弁償を行ったりします。
また,被疑者が身柄を拘束されている場合は,準抗告という手続きによって,勾留の必要性がないことや被疑者が逃亡する疑いがないこと等を裁判官に説明する等します。
なお,起訴前には被疑者の家族や友人・知人は,被疑者との面会時に立会いがついたり,一日に面会する人数等にも制限がありますが,弁護士にはそのような制限はありません。
3 ②検察官に起訴された後に行う弁護士の活動
このタイミングで依頼された場合,弁護士としては被告人の保釈請求をして身柄の解放を求めるとともに,被告人に有利な判決を求めて活動します。
この際も,主な活動内容は被害者や被害者の家族と示談交渉を行い,被害弁償を行ったりします。
えん罪の場合は,無罪であることを示す物的・人的証拠を収集し,犯罪を犯していないことを主張・立証します。
4 弁護士への依頼はいつ行うべきか
少しでも早く,弁護士に相談するべきです。
なかには,警察から事情を聞かれてから数ヶ月経過しても,逮捕も何もされていないから大丈夫,と過信している方もいます。
警察が被疑者に事情を聴いてから,数ヶ月間かけて証拠を集め,犯罪として十分立証することができる状況が整ってから逮捕に踏み切ることはよくありますので,ご自身で判断せず,弁護士に相談しましょう。
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