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警察と検察はどう違うのですか?
警察と検察は,いずれも罪を犯したと疑われる人を捜査するという点で共通しています。
しかし,刑事訴訟法という刑事手続に関する法律では,それぞれに異なった役割を与えています。
とても簡単にいうと,最初に捜査を行って犯罪を行ったと考えられる人を逮捕するのが警察。
警察が逮捕した人について,さらに取り調べ等を行って起訴するかどうかを決め,起訴後の手続きに関与するのが検察です。
以下,一般的な流れについて説明します。
まず,犯罪が発生すると,警察が犯罪を行ったと考えられる人を逮捕するために捜査を行います。
証拠を集めたり,関係者を取り調べたりした上で,犯罪を行ったと考えられる人を特定できれば,裁判所に逮捕状を請求し,逮捕状の執行をします。
なお,逮捕されたからと言って,全員が身柄の拘束をされるわけではありません。
法律上,留置の必要性がなければ釈放することとされています。
留置の必要があると判断された場合48時間以内に検察官に送致する手続きをします。
送致を受けた検察官は,再度留置の必要性について判断し,必要性があると判断した場合には,10時間以内に裁判所に勾留請求をすることになります。
そして,原則として勾留請求から10日以内に公訴提起(起訴)か釈放かを決めなければいけないとされていますので,さらに取り調べや警察を指揮しての補充捜査を行い,公訴提起するか否かを決めます。
公訴提起後は,立証活動等を行い,裁判所で判断を求めていくことになります。
以上が一般的な手続きにおける警察と検察との役割の違いです。
ほかにも,採用手続きや身分にも違いがあります。
検察官は,一般的には裁判官や弁護士と同じ司法試験を合格し司法修習を終えた者から採用されるのに対し,警察官は各都道府県警察や警視庁等が実施する採用試験を経て採用されます。
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