『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

刑事事件サポート

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

「その他」に関するお役立ち情報

身柄事件となった場合の流れ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年12月20日

1 身柄事件とは

身柄事件は、逮捕や勾留といった身体拘束の手続きがとられた事件のことをいいます。

在宅事件という言葉もあり、身体拘束されていない事件のことをさし、取調べや裁判には、自宅から通うことができます。

2 逮捕から勾留決定まで

身柄事件の始まりは、逮捕です。

逮捕されると、被疑者は、逮捕から48時間以内に検察庁に送られ、検察官は、被疑者を釈放するか、勾留請求するかの判断をします。

検察官が勾留請求すると、被疑者は、検察庁から裁判所に送られます。

そして、裁判官による勾留質問という手続きがあり、裁判官は、検察官の勾留請求に対して、勾留請求を認めずに被疑者を釈放するか、検察官の勾留請求を認めて10日間の勾留決定をするかの判断をします。

検察官が被疑者を勾留請求し、裁判官が勾留決定をすることにより、10日間の勾留が決定してしまうというのが、典型的な身柄事件の流れです。

なお、逮捕後、検察官または裁判官が被疑者を釈放するという選択すれば、身柄事件から在宅事件となります。

3 勾留決定から捜査終結まで

勾留決定後、10日間、勾留延長された場合には、最大20日間勾留される可能性があります。

検察官は、勾留期間内に捜査を遂げ、被疑者を公判請求するか、略式起訴とするか、釈放とするかを決定します。

略式起訴と釈放の手続きであった場合、被疑者の身体拘束は解かれるので、身柄事件ではなくなります。

検察官が被疑者を公判請求した場合、勾留の効力は継続することになり、身柄事件として続くことになります。

4 公判請求後

公判請求後、保釈等の身柄釈放の手続きがとられない限り、裁判が終わるまで、身体拘束は続きます。

裁判の結果、罰金刑、または、拘禁刑でも執行猶予付きの判決となれば、身柄は釈放となります。

裁判の結果、拘禁刑で実刑判決となれば、身柄は釈放されないままです。

5 まとめ

以上、おおまかではありますが、身柄事件の流れを説明しました。

当然ですが、身柄事件となってしまうと、仕事や学校に行けなくなる等、社会生活上、重大な不利益があります。

弁護士としては、できるが限り身柄事件とならないように捜査機関や裁判官に働きかける、身柄事件となってしまった場合は、1日でも早く身柄が釈放されるための活動をすることが重要となります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お役立ち情報トップ

交通犯罪のお役立ち情報

盗撮のお役立ち情報

痴漢のお役立ち情報

その他性犯罪のお役立ち情報

暴行・傷害のお役立ち情報

万引き・窃盗のお役立ち情報

詐欺のお役立ち情報

恐喝・強盗・その他のお役立ち情報

薬物犯罪のお役立ち情報

取調べのお役立ち情報

示談のお役立ち情報

逮捕・勾留のお役立ち情報

面会・接見のお役立ち情報

保釈のお役立ち情報

実刑・執行猶予・罰金・前科等のお役立ち情報

少年事件のお役立ち情報

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ