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社長が犯罪をしてしまった場合の対応

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年5月1日

1 逮捕容疑を把握し今後の予測をたてる

突然、社長が犯罪をして逮捕されてしまったとの情報が入った場合、社内は大混乱に陥るかもしれません。

しかし、社長不在の間も会社を維持するために、冷静に行動しなければなりません。

まずは、逮捕容疑の確認です。

顧問弁護士がいる場合、顧問弁護士に逮捕されている警察署に面会に行ってもらい、逮捕容疑を把握しましょう。

顧問弁護士がいない場合は、面会に行ってもらう弁護士を探しましょう。

面会した弁護士から、社長の逮捕容疑を確認し、逮捕後に勾留までされるか、起訴されるか否かについて、おおよその予測をたてます。

その上で、顧客や取引先へ社長が逮捕されたことを説明する必要があるか否か、説明する時期等を判断します。

なお、社長が逮捕されたことが報道されていれば、社長が逮捕された事実を秘密にすることはできないので、報道の有無は、必ず確認する必要があるでしょう。

2 勾留を防ぐための活動をする

逮捕されたら、48時間以内に検察庁に身柄が送られ、検察庁、裁判所の判断を経て、10日間勾留されるか否かが決まります。

社長が10日間勾留されるか否かは、会社経営に大きな影響を及ぼしかねないでしょう。

また、10日間勾留されてしまえば、顧客や取引先に社長が逮捕されてしまったことを秘密にすることは難しくなる可能性が高まります。

ですので、できる限り、勾留されることを防ぐ必要があります。

そのため、面会に行ってもらった弁護士に依頼し、逮捕後の勾留を防ぐための活動をしてもらいましょう。

3 起訴されることを防ぐための活動をする

会社法331条には、取締役の欠格事由が定められており、禁固以上の刑に処されると、取締役になることができません。

そのため、不起訴になるための活動が重要となります。

被害者が存在する犯罪であれば、被害者に相応の金銭的な償いをして、示談をすることが重要となります。

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