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逮捕後の刑事手続の流れ
ここでは、警察が被疑者を逮捕した後の刑事手続の流れをお話しします。
逮捕とは、被疑者の身体を拘束し、引き続き比較的短時間その拘束を続けることをいいます。
逮捕された被疑者は、警察署の留置場に入れられ、警察官の取り調べを受けることになります。
警察官は、被疑者が身体を拘束されたときから48時間以内に、検察官への送致手続きをしなければならず、これをしないときは、被疑者を釈放しなければなりません。
検察官のいる検察庁に事件が送致されると、被疑者は、検察官の取り調べを受けることになります。
逮捕後の検察官の取り調べの結果、まだ身柄拘束を続けるべきと検察官が考えた場合は、勾留の請求が行われます。
勾留とは、被疑者を拘禁する強制処分をいいます。
検察官は、被疑者を受け取ったときから24時間以内で、かつ、被疑者が身体を拘束されたときから72時間以内に、勾留の請求または公訴の提起をしないときは、被疑者を釈放しなければなりません。
検察官が勾留の請求をすると、被疑者は裁判官との面談を行い(勾留質問といいます)、裁判官が勾留必要と認めれば、勾留決定を行い、10日間の身柄拘束が決定します。
検察官は、10日間の期間内に被疑者を起訴するかどうかを決定することになりますが、時間が足りない場合、裁判所に勾留期間の延長を申し出て、裁判所が必要と認めれば、さらに10日以内の勾留延長が認められることになります。
つまり、最大20日間の勾留期間内に、被疑者の処分が決定されることになります。
被疑者に処分を下す必要ない場合は、不起訴となります。
しかし、起訴された場合は、被疑者は正式裁判にかけられ、基本的には、判決が出るまでは身柄拘束が継続されることになりますが、起訴後は保釈が認められ、身柄の拘束が解かれる可能性があります。
逮捕から、刑事裁判にかけられるまでの大まかな流れは以上のとおりです。
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