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当番弁護士の費用
1 当番弁護士とは
当番弁護士は、身体拘束された方やその親族が弁護士会に要請することにより、弁護士会から留置施設に派遣される弁護士のことです。
身体拘束された方が当番弁護士を要請する場合は、警察官、検察官、裁判官に当番弁護士を呼んで欲しいと伝える必要があります。
身体拘束された方の親族が、当番弁護士を要請する場合は、身体拘束された場所の弁護士会に問い合わせてください。
当番弁護士は、身体拘束された方と留置施設で面会し、刑事手続についての説明、身体拘束された方の権利、今後の処分の見通し等、身体拘束された方に対して説明する等します。
また、身体拘束されてしまうと、携帯電話等の通信機器は一切使えないので、家族や会社等に身体拘束された方から連絡することはできなくなります。
そのため、当番弁護士から家族や会社等に連絡してもらうということも多々あります。
2 当番弁護士を利用する場合
知り合いに弁護士がいるのであれば、知り合いの弁護士に接見にきてもらい、家族等への連絡を依頼したり、弁護活動を依頼することも可能です。
しかし、現実には、知り合いの弁護士はいないという方も多くいます。
また、知り合いの弁護士がいて、当該弁護士に対して、接見要請をしたところで、知り合いの弁護士のスケジュールが空いていて、直ぐに警察著に接見にいけるとは限らないでしょう。
また、知り合いの弁護士がいたとしても、当該弁護士がプライベートでの知人・友人であったり、ビジネスとして付き合いがあったりした場合、犯罪を理由に逮捕されたこと等を知られたくないため、相談できない考える方も多いです。
上述したような場合、逮捕後、できる限り速やかに当番弁護士を呼んで欲しいと警察の捜査担当者や留置施設の担当者へ伝え、弁護士会から当番弁護士を派遣してもらいましょう。
3 当番弁護士の費用
当番弁護士を派遣してもらった時の接見費用は、弁護士会が負担するため、無料です。
当番弁護士制度は、身体拘束された方が、一度、無料で弁護士を派遣してもらえる制度といえます。
もし、接見にきた当番弁護士に具体的な弁護活動を依頼したい場合、当該弁護士から弁護士費用などの説明を受け、契約するという流れになります。
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