「逮捕・勾留」に関するお役立ち情報
逮捕されたときの弁護士の依頼の仕方
1 逮捕とは
逮捕とは、捜査機関によって身柄を拘束されることをいい、逮捕後に予定されている勾留とあわせると、最大で23日間(逮捕72時間、勾留20日)もの長期間にわたって、身柄を拘束されてしまうおそれがあります。
また、逮捕されると、身柄拘束期間中は、証拠隠滅のおそれなどの理由から、外部との接触を遮断されてしまう可能性があり、家族や友人であっても、面会すらできない状況になってしまうおそれがあります。
2 弁護士による弁護活動
逮捕後であっても、弁護士とは面会をすることができますので、弁護士と面会をしたうえで、捜査の見通しや取調べを受けるにあたっての注意点等のアドバイスを受けることができます。
また、逮捕され、身柄が拘束された状態が長期にわたると、職場や学校に逮捕されていることが判明してしまうおそれがあるなど、社会復帰を著しく妨げる結果になりかねませんので、弁護士による適切な弁護活動を通じて、早期に身柄拘束からの解放を目指すことが重要です。
3 逮捕されたときの弁護士の依頼の仕方
⑴ 弁護士の知り合いがいる場合には、その弁護士が事件を受けることができるかもしれませんので、警察に弁護士の名前を伝えて、連絡を取ってもらう方法があります。
⑵ 弁護士の知り合いがいても、その人には依頼できない場合や(費用の問題も含む)、弁護士の知り合いがいない場合であっても、逮捕されてしまった際には、警察に対して弁護士を呼ぶように要請しましょう。
当番弁護士制度という制度が設けられており、この制度を利用することで、逮捕直後の段階から弁護士と面会をすることができます。
⑶ 逮捕された被疑者の家族や親族等が、弁護士を探して依頼をするということもあります。
4 弁護士法人心へご相談ください
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、丁寧に対応させていただきますので、刑事事件でお困りの方は、一度、弁護士法人心 名古屋法律事務所へご相談ください。
緊急逮捕の要件とその他の逮捕との違い 身柄事件における面会(接見)の意義