「逮捕・勾留」に関するお役立ち情報
逮捕と勾留の違いとは
1 逮捕とは
逮捕とは、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止するため、身柄を拘束することをいいます。
逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3種類があります。
また、逮捕されると、最大で72時間身柄を拘束されます。
2 勾留とは
勾留とは、逮捕に引き続いて行われる長期間の身柄拘束のことをいいます。
勾留は、最大で20日間という長期間、身柄を拘束されてしまう可能性があります。
先行する逮捕の期間と合わせると23日間ということになります。
3 逮捕と勾留の主な違い
⑴ 身柄の拘束期間
さきに述べたとおり、逮捕の場合には最大72時間、勾留は最大20日間の身柄拘束がなされます。
⑵ 家族との面会
逮捕中は、緊急の捜査の必要性が高く、基本的に、家族であっても、逮捕された被疑者と面会をすることができません。
一方、勾留中は、面会を禁ずる接見禁止の処置等がなされていなければ、家族が被疑者と面会をすることができます。
⑶ 国選弁護人の選任
逮捕中は、国選弁護人がつくことはできませんが、勾留中には、国選弁護人がつくことができます。
4 逮捕・勾留されてしまったら
もし、自身や家族が逮捕・勾留されてしまったら、まずは、弁護士に相談をすることが大切です。
逮捕の段階では、基本的に家族の面会はできず、国選弁護人を付けることもできませんが、本人や家族が依頼した私選弁護人であれば、逮捕段階から面会することができますし、被疑者のために弁護活動を開始することができます。
身柄拘束が長期に渡ると、仕事や学校などの社会生活にも影響を及ぼすおそれがあるため、身柄拘束からの早期解放が非常に重要であり、そのための弁護活動をいち早く行ってもらうためにも、まず弁護士に相談することが大切といえるでしょう。
5 刑事事件のご相談は、弁護士法人心へ
弁護士法人心では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、迅速、丁寧を心がけて、日々、刑事事件の解決に力を入れています。
万が一、逮捕・勾留されてしまったという場合には、ぜひ、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
再逮捕された場合の弁護士に依頼するタイミング 勾留が延長される基準と阻止するための弁護活動