「逮捕・勾留」に関するお役立ち情報
現行犯逮捕の要件と対応方法
1 現行犯逮捕とは
刑事訴訟法には、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定されています(刑事訴訟法第213条)。
一般的に、犯人を通常逮捕する場合には、逮捕状を示したうえで逮捕し、その身柄を拘束することになりますが、現行犯逮捕においては、逮捕状を要せずに犯人を逮捕することができます。
また、現行犯逮捕は、「何人でも」とあるように、警察や検察などの捜査機関のみならず、誰でも行うことができます。
ただし、現行犯逮捕が適法と認められるためには要件がありますので、注意が必要です。
2 現行犯逮捕の要件
通常逮捕では、捜査機関が裁判所に逮捕状を請求し、裁判所が逮捕状を発付するという手続きが必要になります。
逮捕による身体の拘束は、対象者に対する著しい自由の制限となりますので、逮捕状の発付には裁判所が関わることになっています。
現行犯逮捕は、このような手続きの例外にある逮捕ですので、あらかじめ定められた要件を満たす場合に限って認められます。
刑事訴訟法第212条には、現行犯人について、以下のように定められています。
第1項
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
第2項
左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
3 現行犯逮捕されてしまったらどうすればよいのか
現行犯逮捕されてしまった場合、身柄が拘束されるので、外部へ連絡をすることが困難になりますので、まずは、弁護士を呼ぶことが考えられます。
現行犯逮捕されている場合であっても、弁護士を呼んで相談することができます。
弁護士法人心では、刑事事件に強い弁護士が迅速かつ的確な対応をするため、日々研鑽を積んでおります。
起訴される前の勾留を回避するための手続き 再逮捕された場合の弁護士に依頼するタイミング