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「盗撮」に関するお役立ち情報
盗撮は軽犯罪法違反?迷惑防止条例違反の違いと起訴回避の方法
1 軽犯罪法違反とは
軽犯罪法は、軽微な秩序違反行為に対しての処罰を定めています。
軽犯罪法には、33の違反行為が定められているところ、軽犯罪法第1条23号に「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所その他通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」と規定されています。
浴場やトイレを盗撮した場合、「ひそかにのぞき見た者」として、処罰の対象となる可能性があります。
軽犯罪法違反の罪は、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料と定められていますが、以下に述べる迷惑防止条例違反の罰則と比べ、軽いものとなっています。
2 迷惑防止条例違反とは
迷惑防止条例は、公衆に迷惑をかける暴力的行為等を禁止し、住民の生活の平穏を保持することを目的に各都道府県によって定められた条例の総称です。
迷惑防止条例は、各都道府県によって規制内容にばらつきがありますので、愛知県の条例を例にします。
愛知県の条例では、公共の場所、公共の乗物において、衣服等で覆われている人の身体または下着をのぞき見または盗撮することが規制されています(①)。
例えば、路上や電車内での盗撮です。
また、愛知県の条例では、公共の場所でなくとも、学校、事務所、タクシーその他の不特定多数又は多数の者が利用できる場所又は乗物において、衣服等で覆われている人の身体または下着をのぞき見または盗撮することも規制されています(②)。
例えば、デパート内や会社のオフィス内での盗撮です。
さらに、人の住居、浴場、便所、更衣室といった、人が衣服の全部または一部を着けないでいるような場所においての、のぞき見または盗撮することも規制されています(③)。
愛知県の条例において、上記のようなのぞき見または盗撮の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められており、常習の場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています。
先に述べた、浴場や便所を対象としたのぞき見や盗撮を理由に、軽犯罪法違反で処罰される場合、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料と迷惑防止条例より軽い罰則となっています。
なお、前述のように、各都道府県が定める迷惑防止条例にはばらつきがあるため、具体的な事件が発生した場合には、事件発生場所の都道府県が定める迷惑防止条例の規定を調査する必要があります。
また、令和5年7月13日に撮影罪が施行されましたので、それ以降に行った盗撮行為については、撮影罪で処罰される可能性があります。
撮影罪について詳しくはこちらをご覧ください。
3 盗撮をした状況によっては他の罪にも問われる
他人の住居の敷地に入って部屋の中を盗撮したような場合、住居侵入罪にも問われる可能性があります。
また、部外者が校舎内の女子更衣室を盗撮したといった場合、校舎内への立ち入りについて、建造物侵入罪にも問われる可能性があります。
4 盗撮で逮捕された際の流れ
逮捕後、警察は、48時間以内に、被疑者の身柄や事件書類を検察官に送致します。
検察官は、警察から送致されて24時間以内に、勾留請求するか、釈放するかを判断します。
検察官が勾留請求をした場合、裁判官が検察官の勾留請求を認め、被疑者の勾留を決定するか、勾留の必要はないと判断して、被疑者を釈放するか、どちらか判断します。
勾留は原則10日間の身柄拘束であり、20日に延長されることもあります。
盗撮事件においては、弁護士の活動によって勾留を防ぐことができる場合も多く、勾留されなければ、早期に社会復帰できるという、大きなメリットがあります。
5 盗撮で逮捕されたなら弁護士に依頼して示談交渉を
盗撮事件において、最終的に処罰されるか否かは、被害者と示談ができているかが重要です。
しかし、示談しようと思っても、盗撮の被害者と知り合いではない場合がほとんどですので、そのままでは、示談して欲しいという希望を被害者に伝えることすらできません。
弁護士であれば、担当の検察官に被害者と示談したい旨伝えることにより、検察官は、被害者の承諾を得た上で、被害者の連絡先を弁護士に開示しますので、被害者に示談の希望を伝えることができます。
示談するうえで、弁護士の関与は必要不可欠ですので、盗撮事件を起こしてしまったら、弁護士に依頼することをお勧めします。
6 盗撮で逮捕された場合は弁護士法人心までご相談を
盗撮事件で逮捕された場合、勾留されないで身柄釈放されること、被害者と示談することが重要です。
弁護士法人心には、盗撮事件の弁護について、経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、ぜひ、ご相談ください。
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