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迷惑防止条例違反の刑罰

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年4月3日

1 迷惑防止条例とは

迷惑防止条例とは、各都道府県でそれぞれ定められている条例のことを指します。

各都道府県で定めているものですので、都道府県ごとに名称に微妙な違いがあり、愛知県では、愛知県迷惑行為防止条例という名称です。

2 どのような刑罰があるか

迷惑防止条例にはどのような刑罰が定められているのでしょうか。

都道府県ごとに制定されるものですので、内容についても若干の違いがあるのですが、愛知県迷惑行為防止条例を例にして、主だったものについてご紹介します。

⑴ 痴漢行為

公園などの公共の場所、電車などの公共の乗物において、身体に触るなどの痴漢行為を取り締まっています。

違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(愛知県迷惑行為防止条例第15条第1項)。

また、常習で違反行為をしている者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(同条例第15条第2項)。

⑵ のぞき、盗撮行為

のぞき見、盗撮の行為だけでなく、それらの目的で、写真機やビデオカメラ等の機器を設置したり向けたりすることも禁止されています。

違反した者は、痴漢行為と同様の処罰を受けます。

⑶ ストーカー行為

正当な理由なく、妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的でつきまとい行為などをした者は、迷惑行為防止条例で取り締まり対象となる可能性があります。

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合があります。

⑷ 客引き行為

公共の場所において不特定の者に対して、客引き等の行為をすることを取り締まっています。

100万円以下の罰金に処される可能性があります。

3 迷惑防止条例違反で前科がつくのか

迷惑行為防止条例は、刑法とは違うから、違反をして有罪になったとしても前科はつかないという間違った情報を耳にすることがあります。

たしかに、迷惑行為防止条例は、刑法とは異なるものです。

しかしながら、迷惑行為防止条例違反で有罪になった場合には、刑法で有罪となった場合と同様に、前科が付きますので、注意が必要です。

前科が付いてしまうと、仕事や家庭などの様々な場面で支障が出てしまうおそれがあり、社会生活に著しい困難が生じてしまう可能性があります。

また、職種によっては、前科が付くことで資格がはく奪されてしまったり、営業停止になってしまったりすることがあります。

そのため、迷惑行為防止条例違反だといって、軽視することなく、しっかりと対応をしていくことが必要になります。

4 刑事事件に強い弁護士に相談

迷惑行為防止条例違反の案件については、上記の観点からも、刑事事件に強い弁護士に早期に依頼をすることが大切です。

刑事事件に強い弁護士であれば、被害者がいる場合には、被害者との示談を迅速かつ的確に進めることができますし、被害者の有無にかかわらず、依頼者にとって有利な証拠が何かを検討した上で、スムーズにそれら証拠を収集することができます。

そのような活動を通じて得られた証拠等をもとに、起訴不起訴の判断者である検察官に対して、適切な意見の申し入れ等を行って、不起訴処分を獲得することができる可能性も高まります。

刑事事件に強い弁護士でなければ、なかなかこれらの活動を迅速かつ的確に対応していくことは困難であることも多いため、刑事事件、迷惑行為防止条例違反事件等で相談、依頼をする場合には、刑事事件に強い弁護士に相談をすることが大切です。

5 弁護士法人心へご相談ください

弁護士法人心では、刑事事件の対応に強い弁護士が、迷惑行為防止条例違反事件を数多く取り扱っており、日々、知識・ノウハウを蓄積しています。

また、弁護士法人心では、依頼者にとって少しでも有利な結果を獲得することができるよう、日々、迅速かつ丁寧な対応を心掛けて、弁護活動を行っています。

刑事事件、迷惑行為防止条例違反の罪などで、弁護活動のご相談をされたいときには、ぜひ弁護士法人心までお気軽にお問合ください。

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