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「盗撮」に関するお役立ち情報
撮影罪について
1 撮影罪とは
撮影罪は、女性のスカート内の下着や性的部位を密かに盗撮したり、相手の意思に反して性的な意味合いを有する部位などを撮影したりした場合に成立する犯罪です。
2 条例による盗撮の規制
撮影罪成立前は、駅構内や商業施設内のエスカレーターなの公共の場所で盗撮をした場合には各都道府県で定める条例で規制されていました。
また、会社のオフィス、学校内での盗撮行為は、公共の場所ではない場所での盗撮の場合には、従来は条例の規制の範囲外でしたが、近年、各都道府県で条例が改正され、規制の対象となりました。
ただ、条例は全国の都道府県が独自に制定できるため、規制内容や刑罰が各都道府県によって異なりえます。
3 撮影罪の制定
そこで、全国共通のルールとして、盗撮行為及び盗撮に付随する行為等を処罰するため、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係わる電磁的記録の消去等に関する法律」(撮影罪と呼称されています)が令和5年に成立し、令和5年7月13日から施行されています。
ですので、犯行日が令和5年7月13日以降の盗撮行為については、撮影罪として処罰される可能性があります。
あくまでも、犯罪行為を行った時点での法令が適用されるため、令和5年7月12日までの盗撮行為については、例え、発覚が令和5年7月13日以降であったとしても、従来の条例違反として処罰されることになります。
4 処罰範囲の拡大
撮影罪では、従来、都道府県ごとの条例で処罰されていた盗撮行為だけではなく、暴行や脅迫を用いて被害者の意思に反して性的な部位を撮影する行為も処罰対象となる点が、従来の条例による規制と大きく異なる点の1つでしょう。
また、今般施行された撮影罪では、性的姿態等を撮影する行為のみならず、性的影像記録を提供したり、提供目的で保管したり、不特定多数の者に性的姿態等の影像を送信したり、影像送信された性的姿態等の影像を記録する行為等も処罰の対象となりえます。
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