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「盗撮」に関するお役立ち情報
盗撮で逮捕された場合の流れは?弁護士に示談を依頼する
1 逮捕(48時間以内)
盗撮は、駅構内やショッピングセンターのエスカレーターで行われることが多い犯罪です。
被害者の背後に立ち、被害者を盗撮している最中に、被害者または目撃者に発覚し、現行犯逮捕されて警察官に引き渡され、警察署に連行されるという流れです。
逮捕された後、48時間以内に身柄が検察庁に送られます。
2 検察官送致・勾留請求(24時間以内)
検察庁に送られると(検察官送致)、被疑者は、検察官の取調べを受けます。
検察官は、被疑者が送致されてから24時間以内に、釈放するか、勾留請求をするかを決定します。
勾留というのは、逮捕に引き続く身柄拘束処分で、原則10日間です。
盗撮事件の場合、事件の具体的内容によっては、検察官は、勾留請求をせずに釈放することもありえます。
3 勾留(原則10日間・延長時は最大10日間追加)
検察官が勾留請求した場合、裁判官が、10日間の勾留を決定するか、勾留するまでの必要はないと判断して釈放するか決定します。
検察官が勾留請求したとしても、裁判官が釈放を選択することもあります。
4 起訴・不起訴
勾留されるか、釈放されるかという身柄拘束の問題とは別に、盗撮事件において、起訴されるか、不起訴となるかで重要なことは、被害者と示談できているかどうかです。
駅構内やデパート内での盗撮の場合、被害者は知り合いではないことが通常であり、被害者と連絡を取る手段がないでしょう。
また、警察や検察といった捜査機関は、被害者の連絡先を加害者側に教えることもないでしょう。
しかし、捜査機関は、弁護士に対してであれば、被害者の承諾を取った上で、被害者の連絡先を開示することがあります。
盗撮事件で、被害者と示談をする場合、弁護士に依頼する必要性が極めて高いといえます。
5 裁判
盗撮事件の被害者と示談ができなかった場合、また、盗撮事件の被害者と示談ができても、事件内容や前科の内容によっては、処罰を免れない場合があります。
初犯の場合であったりすると、罰金で終わることが想定されますが、前科関係によっては、裁判にかけられ、懲役刑が科されることもあります。
罪を認めている事件の場合、1回目の裁判で事件の審理が行われ、2回目の裁判で判決が言い渡されるというパターンが多いです。
裁判の結果、実刑となるか、執行猶予付きの判決となるかは、事件の内容、前科の内容及び前科から今回の犯行までの期間、被害者との示談の有無等が重要な考慮要素となります。
6 盗撮で逮捕された場合は弁護士法人心までご相談を
逮捕後、勾留されてしまうと原則10日間は身柄拘束期間が伸びてしまい、学校、仕事等、社会生活への影響は甚大です。
上述のように、盗撮事件の場合、勾留されずに釈放されるチャンスはあります。
釈放される可能性をできる限り高めるために、専門家である弁護士に依頼することが極めて有用です。
また、起訴、不起訴の決定、裁判の判決の結果、いずれにおいても、被害者と示談できているかは重要な考慮要素であるところ、被害者と示談するためには、弁護士の関与が必要です。
弁護士法人心には、盗撮事件に詳しい弁護士が在籍していますので、ぜひ、ご相談ください。
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