「盗撮」に関するお役立ち情報
逮捕に有効な4つの盗撮の証拠と起訴を防ぐ方法
1 ①盗撮した写真・動画
盗撮したものと思われる写真、動画が、被疑者のスマートフォン等に保存されていた場合、被疑者が盗撮したことが強く疑われます。
ですので、盗撮した写真、動画は、強力な証拠となりますし、逆に言えば、そのような写真、動画が無ければ、盗撮の罪で起訴することは一般的には困難だと思われます。
2 ②防犯カメラの映像
駅構内、店舗内、繫華街等においては、防犯カメラで録画されている場合も多いでしょう。
防犯カメラ内の映像において、被疑者がスマートフォンを被害者のスカートの中に差し向けていると思われるものがあれば、被疑者が盗撮をした事実を証明する証拠となりえます。
ただ、防犯カメラの映像が、盗撮したことが鮮明に判明する程の証拠となっていることまでは、そう多くはないと思われます。
被疑者の供述や、スマートフォン等に保存された写真・動画と相まって、防犯カメラの映像が、被疑者が被害者を盗撮したことを補強する証拠となることが多いでしょう。
3 ③被害者・目撃者の証言
盗撮に気づいた被害者や目撃者が被疑者を追及し、盗撮事件が発覚することが多いと思われます。
被疑者が盗撮していることに気づいた被害者や目撃者の証言も、証拠となり、事件発覚の端緒として重要なものです。
4 ④被疑者の供述
被疑者自身が盗撮を認める供述をしていれば、その供述も重要な証拠となります。
盗撮をしていないのに、したと嘘をつく人は少ないでしょうから、被疑者自身が盗撮を認める供述をしているということは、強力な証拠となるでしょう(しかし、捜査機関による強引な取調べ等により、虚偽の自白がなされていないか、虚偽の自白調書が作成されないかについて慎重な対応が必要です)。
被疑者や被告人が罪を認める供述のことを自白といい、自白の有無が、起訴するかどうか、有罪とするかどうかにおいて重要視されます。
ただし、誤判防止のため、証拠が自白のみの場合、裁判で有罪にすることはできません。
そのため、捜査機関は、自白以外の証拠を収集することになります。
5 盗撮の証拠があっても起訴されない方法
被疑者本人のスマートフォンに盗撮した画像があり、被疑者が盗撮しているところを目撃した者も存在し、被疑者本人も盗撮したことを認めているとしましょう。
このような場合、証拠上、盗撮の罪で起訴することに何ら障害はありません。
しかし、そのような場合であっても、被害者と示談し、被害者に許していただくことにより、検察官が起訴しないと判断する可能性も十分にあります。
6 盗撮をして逮捕された場合は弁護士法人心までご相談を
盗撮事件で逮捕された場合、弁護士が迅速に動くことにより、一日も早い身柄釈放を目指します。
また、盗撮のような被害者が存在する犯罪において、最終的な処分を軽くするには、被害者と示談をすることが何より重要です。
盗撮事件の場合、被害者が知り合いではない場合が多いでしょうから、そのままでは、被害者に連絡すらできません。
そのような場合でも、弁護士が、捜査機関に問い合わせることにより、弁護士限定という条件付きで被害者の氏名、連絡先が開示されることが、多々あります。
まず、被害者の連絡先を知るという、示談実現に向けてのスタート段階から、弁護士の関与が必須といえるでしょう。
弁護士法人心には、盗撮事件の経験豊富な弁護士が在籍していますので、ぜひ、ご相談ください。
盗撮の示談金額の相場 盗撮で逮捕された場合に釈放されるための条件