「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
覚醒剤で逮捕されたら弁護士までご相談を|覚醒剤事件は起訴率が高い
1 覚醒剤事件を弁護士に依頼するべき理由
何かしらの犯罪を起こしてしまった場合、逮捕・勾留される、つまり、身体拘束を伴う身柄事件となる場合と、逮捕・勾留されない、いわゆる在宅事件となる場合があります。
覚醒剤取締法違反の場合、逮捕・勾留されて身柄事件となる可能性が高いといえます。
逮捕・勾留されてしまった場合、外部との連絡を取ることが困難となります。
電話やメールといった手段は使えなくなりますし、警察署での面会時間は20分程度に限られます。
覚醒剤取締法違反の事件では、弁護士以外との面会や文書のやりとりが禁止されることもあります。
弁護士であれば、面会時間に制限はないはずですし、法令に違反しない限度で被疑者に代わって外部に連絡を取ることができます。
ですので、覚醒剤取締法違反の事件では、弁護士に依頼することが必要となると言えます。
2 覚醒剤の刑罰
覚醒剤取締法において、覚醒剤を所持したり使用するだけでなく、覚醒剤の譲渡や譲受、覚醒剤の輸出入や製造等も処罰の対象とされています。
覚醒剤取締法違反の刑罰に特徴的なこととして、必ず懲役刑が定められていることがあげられます。
例えば、覚醒剤の所持や使用の場合には、10年以下の懲役刑と定められています
もし、覚醒剤を密売して経済的利益を得る目的で覚醒剤を所持していた場合は、1年以上20年以下の懲役刑となり、500万円以下の罰金も併科される可能性があります。
3 覚醒剤事件の起訴率は約75%以上
直近の覚醒剤取締法違反の起訴率をみると、令和元年は75.7%、令和2年は77.2%、令和3年は75.4%となっています。
覚醒剤取締法違反は、起訴率が高いと言えますが、覚醒剤を所持したり、使用したりしたことを認めている事件においては、ほとんどの事件が起訴されているからであると思われます。
少額の万引き事件であれば、反省していることを理由に不起訴になる可能性はあります。
しかし、覚醒剤事件は、重大な犯罪と評価されますので、反省しているので不起訴になるといったことは、通常無いと考えた方がよいと言えます。
4 覚醒剤で逮捕された際の流れ
覚醒剤取締法違反で逮捕された場合、48時間以内に検察庁に送致されます。
検察官は、送致された時から、24時間以内に勾留請求するか、釈放するかを決定します。
検察官が勾留請求した場合、裁判官が勾留決定するか、釈放するかを決定します。
覚醒剤取締法違反の場合、勾留される可能性が非常に高く、最大20日勾留されることを想定する必要があります。
そして、前述のとおり、覚醒剤の使用や所持を認めている事件であれば、起訴される可能性が非常に高いので、起訴される場合に備え、保釈請求の準備もしておきます。
5 覚醒剤事件で減軽や保釈を目指すなら当法人にご相談を
覚醒剤取締法違反の場合、被害者が存在しないため、示談をすることはできません。
覚醒剤取締法違反において、執行猶予付きの判決や減軽を求めるためには、本人の反省、親族の指導監督、薬物依存の治療施設に通う等、再犯防止のための措置を講じることが重要です。
当法人には、覚醒剤に関する事件について、経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、ぜひ、ご相談ください。