「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
覚醒剤についての刑事事件の流れ
1 逮捕・勾留されることが多い
覚醒剤事犯は、初犯であっても起訴されて刑事裁判になることが多い犯罪です。
重い犯罪であるうえ、罪証隠滅のおそれ、逃亡の恐れがあると認定されやすく、覚醒剤事犯の被疑者は、多くの場合逮捕されます。
逮捕された後は、勾留されることが多いです。
犯罪の状況によっては接見禁止がつけられて、一般人の面会ができなくなることがあります。
この場合でも、弁護人や弁護人となろうとする者との面会はできます。
2 逮捕から起訴までの流れ
逮捕は通常警察官が行い、逮捕後48時間以内に検察官に身柄が送致されます。
送致を受けた検察官は、24時間以内に、裁判所に勾留請求するか釈放するか判断しますが、覚醒剤事犯の場合、ほぼ勾留請求されるといってよいです。
勾留請求を受けた裁判所は、ほぼ勾留請求を認め、被疑者は10日間警察署に留め置かれます。
その間に、取調べ等の捜査を捜査機関が行い、検察官は、さらに10日間以内の期間で勾留延長請求するか、起訴するか、釈放するか判断します。
勾留延長請求がされると、多くの場合、裁判所は勾留延長を許可します。
勾留延長がされると、引き続き被疑者は警察署に留め置かれます。
延長された勾留期間が満了するまでに、検察官は、起訴するか、釈放するかを判断します。
覚醒剤事犯の被疑者の多くは、起訴されます。
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