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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
覚醒剤についての刑事事件の流れ
1 逮捕・勾留されることが多い
覚醒剤事犯は、初犯であっても起訴されて刑事裁判になることが多い犯罪です。
重い犯罪であるうえ、罪証隠滅のおそれ、逃亡の恐れがあると認定されやすく、覚醒剤事犯の被疑者は、多くの場合逮捕されます。
逮捕された後は、勾留されることが多いです。
犯罪の状況によっては接見禁止がつけられて、一般人の面会ができなくなることがあります。
この場合でも、弁護人や弁護人となろうとする者との面会はできます。
2 逮捕から起訴までの流れ
逮捕は通常警察官が行い、逮捕後48時間以内に検察官に身柄が送致されます。
送致を受けた検察官は、24時間以内に、裁判所に勾留請求するか釈放するか判断しますが、覚醒剤事犯の場合、ほぼ勾留請求されるといってよいです。
勾留請求を受けた裁判所は、ほぼ勾留請求を認め、被疑者は10日間警察署に留め置かれます。
その間に、取調べ等の捜査を捜査機関が行い、検察官は、さらに10日間以内の期間で勾留延長請求するか、起訴するか、釈放するか判断します。
勾留延長請求がされると、多くの場合、裁判所は勾留延長を許可します。
勾留延長がされると、引き続き被疑者は警察署に留め置かれます。
延長された勾留期間が満了するまでに、検察官は、起訴するか、釈放するかを判断します。
覚醒剤事犯の被疑者の多くは、起訴されます。
3 起訴後判決までの流れ
起訴されると、おおむね1か月半程度後に第1回公判期日が設定されます。
公判期日では、まず人定質問、起訴状朗読、権利告知、罪状認否が行われます。
続いて、冒頭陳述、検察官立証、弁護側立証が行われます。
ケースによっては、弁護側も冒頭陳述を行うことがあります。
それらが終わると、論告・求刑、最終弁論、被告人の意見陳述が行われます。
これらの一通りの手続を経て、最後に判決がされます。
判決は、即日なされる場合と後日判決期日を設けてその日に出される場合とがあり、いずれになるかは事案によって、あるいは、裁判官や裁判所の判断によって変わります。
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