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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
大麻の刑罰
1 大麻取締法違反の体系
大麻取締法は昭和23年に定められた法律で、その1条で、大麻を、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と定義した上で、その3条で、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と定め、大麻の「所持」、「栽培」、「譲り受け」、「譲り渡し」を禁止しています。
2 大麻を使用すること自体は禁止されていない
覚醒剤取締法では、覚醒剤を使用すること自体が規制されていますが(覚醒剤取締法19条)、大麻取締法では、大麻を使用すること自体は禁止されていません。
3 主な大麻取締法違反の法定刑
大麻取締法24条の2は、大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者について5年以下の懲役と規定し、さらに営利の目的があった場合には7年以下の懲役と規定しています。
情状によって200万円以下の罰金刑を定めており、未遂罪も規定しています。
なお、大麻取締法24条の3は、大麻取扱者が、その所持する目的以外で使用した場合の罰則を定めています。
4 大麻所持罪の量刑
覚醒剤の使用罪と比べて、依存性等が低いと評価されていること等から、一定程度軽い扱いがされています。
具体的には、初犯の場合であれば、不起訴処分がなされることも一定割合あります。
なお大麻の所持罪については、覚醒剤の使用罪と同じく、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の適用があり、実刑判決が言い渡される場合にも、条件をみたすことで一部執行猶予が付されることにより刑務所に収容される期間を短くする制度があります。
ただし、一部執行猶予制度は、刑務所に収容されることが避けられる全部執行猶予と異なり、デメリットも存在することから、弁護人の立場で一部執行猶予制度を付す旨の意見を言うべきかについては、慎重な検討が必要です。
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