自首で弁護士をお探しなら弁護士法人心 名古屋法律事務所

刑事事件サポート

刑事事件について、事務所によって、新たなご相談の対応状況が異なります。
詳しくは、こちらをご覧ください。

自首したい

罪を犯し、罪の意識に苛まれ、事件発覚を恐れ、不安な毎日を送る…

いっそのこと自首して、過去を精算し、更生してやり直したいとご相談に来られる方もいらっしゃいます。

弁護士には守秘義務があり、相談者の方から罪を打ち明けられても、警察に通報することはありません。

本当に自首するかどうかは、弁護士と相談した上で、ご自身が決めるべきことであり、弁護士が自首を強制することもありません。

弁護士はご依頼いただいた方の利益のために弁護活動を行います。

もちろん相談内容を聞いて、自首が最善と思われれば、弁護士が自首をすすめることはあるでしょう。

その際でも、弁護士のアドバイスに従うか否かは、相談者の方の判断です。

相談者の方が自首を決断された場合、弁護士が法律上の自首の要件を満たしているかをしっかり確認し、依頼者の氏名を明かさず、警察など捜査機関との調整を行うなどの準備を行った上、依頼者が自首する際は弁護士が警察署に同行いたします。

自首すべきかどうかでお悩みでしたら、是非、当事務所にご相談ください。

自首同行サポートについて、詳しくはこちらをご覧ください。

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