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「示談」に関するQ&A

刑事事件で弁護士なしの示談は可能なのでしょうか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年12月8日

1 刑事事件での示談の重要性

被害者の存在する犯罪において、示談は非常に重要です。

事件の内容や、前科にもよりますが、示談ができるかどうかで、起訴、不起訴が決まる場合も多々あると言っても過言ではありません。

また、起訴されたとしても、示談ができていれば、裁判官は、量刑上有利に考慮してくれることが通常ですし、場合によっては、示談の有無が実刑か執行猶予付きの判決かを分けることもあるでしょう。

さらに、そもそも、被害者が警察に被害を訴える前に示談することができれば、刑事事件として事件化しないということも多々あるでしょう。

2 弁護士なしでの示談の可否

示談は、個人間の契約の1種であり、弁護士がいないと示談ができないということは、法律上はありません。

ただ、示談金額、示談の条件等、適切な内容を定めるためには、専門家である弁護士に任せた方がよいといえるでしょう。

例えば、加害者側としては、示談をして被害者に相当額を支払うことで、民事上、刑事上いずれも解決することを望むことになるでしょうが、そのようなことを実現するために、示談書に適切な記載をしなければなりません。

自身が望むような内容にするためには、示談自体を弁護士に依頼するか、少なくとも示談書の内容について、弁護士にチェックしてもらった方がよいでしょう。

3 加害者と被害者が知り合いでなかった場合

加害者と被害者が知り合いであった場合、加害者が被害者と連絡を取り、当事者同士で示談をすることは、可能でしょう。

反対に、加害者と被害者が、知り合いでないでない場合、加害者は、被害者の連絡先が分からないのが通常でしょう。

その場合、加害者が被害者の連絡先を知ろうと警察に問い合わせても、警察は、加害者側に被害者の連絡先を教えないことが通常の取扱いと考えられます。

被害者の連絡先等が分からなければ、被害者に連絡できず、示談交渉をスタートさせることすらできません。

しかし、警察等は、弁護士に対してであれば、被害者の承諾を条件に、被害者の連絡先を教えることが通常です。

被害者の連絡先が分かれば、示談交渉をスタートさせることができます。

このように、被害者と加害者が知り合いではない場合、示談を実現するのは、弁護士に依頼することは、必須といっても過言ではないと思われます。

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