「示談」に関するQ&A
示談をしたら不起訴となりますか?
1 示談の重要性
被害者が存在する犯罪の場合、被害者と示談をして、被害者の許しを得ることが、刑事事件の処分を軽くするうえで、非常に重要です。
刑事事件処分の中で、一番軽いといえるのが不起訴処分となることで、不起訴処分となれば、前科はつかないため、一般の方にとっては、不起訴処分となるか否かが最大の関心事となることが多いです。
犯した罪が重罪であったり、前科があるような場合や犯した犯罪の性質によっては、示談しても不起訴になるとは限りません。
2 示談をすれば不起訴となることが濃厚なケース
例えば、前科が無い方が、盗撮、痴漢といった性犯罪をしてしまった場合、被害者と示談できれば、通常、不起訴となります。
逆に言えば、被害者と示談できなければ、30万円程度の罰金刑となる可能性が極めて高く、不起訴となって前科が付かないか否かは、示談の成否に左右されるといっても過言ではありません。
3 示談をしても不起訴となるとは限らないケース
18歳未満の児童と淫行すると、各都道府県が定める青少年健全育成条例違反となり、もし、18歳未満の児童と淫行する対価として金銭を渡したりすると、児童買春法違反となります。
青少年健全育成条例違反の場合、被害児童の親を介して、示談することになります。
青少年健全育成違反の場合、前科が無くとも被害児童側と示談しても、必ずしも不起訴になるとは限りません。
青少年健全育成条例違反が処罰されるのは、被害児童個人の意思に反した行為をして被害児童個人を傷つける罪という側面より、18歳未満の児童と淫行をするという行為は、一般的に、児童の健全な成長を妨げるものだという、社会的な利益を保護するためという側面が強いのです。
社会的な利益を侵害としたという結果には変わりませんので、被害児童と示談をしても、処罰される可能性は依然として残るのです。
もちろん、青少年健全育成条例違反の場合に、被害児童と示談することが刑事処分との関係で無意味ということを意味するのではありません。
痴漢や盗撮のように、示談の有無が刑事処分に決定的ではないですが、被害児童と示談したことは、刑事処分に有利な事情の一つとして斟酌されますので、被害児童と示談することは、重要な弁護活動の一つです。
示談金はいくらくらい? 刑事事件で示談をするタイミングはいつですか?