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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するQ&A

罰金を払えないのですが、どうしたらよいでしょうか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年7月6日

1 罰金となる場合

実務上、罰金刑が科せられることは多々あります。

例えば、痴漢、盗撮の初犯の方で、被害者と示談ができなければ、罰金30万円となることが多い印象です。

また、万引きや、暴行、傷害事件でも罰金となることが多々あります。

2 罰金を払わなければ、労役場留置となります

例えば、罰金30万円に処せされた場合、自身の預貯金等では払えない方も多くいらっしゃいます。

罰金の支払をしないでいると、最終的には、労役場留置となり、罰金の支払い終えるまでの期間、拘置所に身柄拘束されてしまいます。

何日間、身柄拘束されるかは、罰金刑を言い渡された際の条件によりますが、罰金30万円のケースですと、罰金を支払えない場合、1日5000円換算で労役場に留置するなどと判決文に定められることが多いです。

罰金30万円、1日5000円の労役場留置となると、合計60日間、労役場留置となってしまいます。

労役場留置されたくないならば、何としてでも罰金を支払うということに尽きます。

自力で罰金の金額が用意できないならば、親族、知人、友人からお金を借りる等することになるでしょう。

3 罰金の分割払い

どうしても罰金額を準備できない場合に、労役場留置を避ける方法としては、検察庁の徴収担当者に分割払いを認めてもらう他ありません。

罰金は、現金一括払いが基本で、徴収事務が煩雑化する等の理由もあるのでしょうか、検察庁は、罰金の分割払いを認めるということを正面からは言わないでしょう。

ただ、例えば、罰金刑を受けた生活保護の方等、罰金を分割払いで支払っているという方も、いらっしゃるようです。

推測になりますが、検察庁としても、労役場留置の処分は、人の身柄を長期間拘束することになり、拘束される方の生活に与える支障が大きく、なるべくなら避けたいと考えており、罰金を支払う意思があり、かつ、分割以外には支払いが本当に困難な方に対しては、分割払いを認めているのかもしれません。

例えば、先にあげた生活保護の方などは、1か月5000円の分割払となっているようです。

ですので、労役場留置になりたくないが、どうしても罰金を一括で納めることができない場合、検察庁の徴収担当者に事情を説明し、分割払いを認めてもらえるように努力をするしかないでしょう。

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