『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

刑事事件サポート

「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するQ&A

罰金を払わないとどうなりますか?

罰金は基本的には本人が一括で納めます。

罰金を支払えず、裁判所からの支払督促も無視し続けると、強制執行が行われることがあります。

それでも支払いができない場合、労役場に留置されます。

罰金刑が課された判決文には、「罰金を完納することができないときは、金5,000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。」といったような条件が付けられています。

つまり30万円の罰金を支払えない場合、5,000円の日当で60日間、労役場で働くことになります。

資産も預金もなく支払いが困難な状況であれば、裁判所に願い出ることで、分割支払いが認められる場合もあります。

労役場に行かなくて済むように、罰金の支払いについても、弁護士としっかり相談の上、対応することが重要です。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ