「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するQ&A
罰金を払わないとどうなりますか?
罰金は基本的には本人が一括で納めます。
罰金を支払えず、裁判所からの支払督促も無視し続けると、強制執行が行われることがあります。
それでも支払いができない場合、労役場に留置されます。
罰金刑が課された判決文には、「罰金を完納することができないときは、金5,000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。」といったような条件が付けられています。
つまり30万円の罰金を支払えない場合、5,000円の日当で60日間、労役場で働くことになります。
資産も預金もなく支払いが困難な状況であれば、裁判所に願い出ることで、分割支払いが認められる場合もあります。
労役場に行かなくて済むように、罰金の支払いについても、弁護士としっかり相談の上、対応することが重要です。