「取調べ」に関するQ&A
取調べの際、弁護士に立会いをお願いすることはできるのでしょうか?
1 警察署での取調べ
警察官から取調べを受ける際、警察署であれば、警察署の取調室において取調べを受けることになるでしょう。
取調べは、自己が関与している可能性がある犯罪事実について、警察官から問われるという内容上、重々しい雰囲気でおこなわれると思われます。
また、取調べを受ける警察署の取調室は、狭く閉鎖的な空間であることが多いと思われ、それだけでも気が滅入るかもしれません。
ですので、取調べを受けるのに、一人では心細いと思う方も多いでしょう。
2 取調べにおける弁護士立ち会いの必要性
取調べは、1人または複数の警察官から事情聴取をされますが、裁判員対象事件等を除いて、警察での取調べは録音録画されていないと思われます。
そのため、取調べの際、警察官がどのような発言をしたのか、警察官と被疑者でどのようなやりとりがあったのかは、被疑者の供述しか証拠がありません。
半ば無理やり自白させられた、被疑者の意に反した供述調書を警察官が作成し、供述調書の内容を否定したのに同供述調書にサインするまで取調べを終えてくれなかった等の事情があったとしても、警察官がそのような事情を否定すれば、裁判においては、被疑者の言い分が認められないことも多々あるでしょう。
もし、取調べに弁護士が立ち会っていれば、警察官は、前述のような無理を強いるような対応はしなくなると思われます。
取調べを適正化するためには、取調べに弁護士が立ち会えるようになることは重要と考えます。
3 弁護士ができること
取調べの際に弁護士が立ち会えることは重要と述べましたが、現状、取調べの際に弁護士の立ち会いは認められていません。
そのため、取調べの際に、取調室に入って、被疑者の隣で取調べを監視するということはできません。
現状、弁護士が可能なことは、在宅事件について、警察署や検察庁における取調べの際に被疑者に同行し、取調べ室付近の廊下などで待機しておくことです。
在宅事件においては、取調べが任意であることから、いつでも取調べの中断を求めることができ、取調べにおいて疑問点等が生じたら、直ぐに廊下等で待機している弁護士に相談することが可能です。
取調室の中まで同行できなくても、取調室の直ぐ近くで弁護士が待機しておくことで、事実上、取調中にいつでも弁護士に相談することが可能になります。
取調べで黙秘するメリットは何ですか? 示談金はいくらくらい?