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「薬物犯罪」に関するQ&A

友人が大麻を持っていたら自分も逮捕されてしまうのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月6日

1 自分が大麻を所持しているわけではないのに逮捕される?

大麻は比較的若年層の間で使われている傾向にあり、大麻所持の事実が認められれば、所持量等の事情にもよりますが、起訴される可能性が相当に高い犯罪です。

では、友人が大麻を所持していたことにより、大麻と関わりのない自分が逮捕されるなんてことがあるのでしょうか。

答えは、場合によってはあると言わざるを得ません。

2 具体例

刑事事件を取り扱っていると、しばしば遭遇する事例に以下のようなものがあります。

繁華街を深夜、助手席に友人を乗せて自動車を運転中、職務質問の一環として警察に停車を求められた。

警察とのやりとりの中で、車内のコンソールボックスの中から大麻らしき物が発見された。

そして、その大麻は、実際は、助手席に同乗していた友人のもので、警察に職務質問を受ける状況になり、あわてて自分のポケットから取り出し車内のコンソールボックスに置いたとします。

しかし、警察から、大麻らしきものについて、これは大麻ではないか、どうしてここにあるのか、誰のものだなどと追及を受け、友人は、大麻は自分のものだと言い出せず、大麻のことは知らないと述べ、自動車を運転していた本人は、当然大麻のことは知らないと述べることになります。

その場合、第三者である警察は、真実は、大麻は友人のものであるという事情は全く分からないので、車内から発見された大麻について、両者に嫌疑がありということで、自動車に乗車していた本人、友人を2人とも大麻の所持の容疑で逮捕されることがあります。

逮捕後、勾留期間を経る中で、友人が自分のものだと認め、結果的には、本人は不起訴で釈放されることになることが多く、無実なのに起訴までされるということは、あまり無いという印象です。

不起訴で釈放になるのは良いことなのですが、逮捕期間を含めると3週間くらい、警察署の留置所で過ごすことになり、その間、当然ですが、仕事に行く等の通常の社会生活は犠牲となります。

3 防止策

友人が大麻を持っていたら自分も逮捕されてしまうといった事態をできるだけ防ぐためには、違法薬物に関わっている友人とはできるだけ付き合わないことでしょうか。

むろん、友人が違法薬物に関わっていることを知らない場合等は、防ぎきれないこともあるでしょう。

不幸にも、友人が所持している大麻が原因で逮捕された場合、直ぐに弁護士に相談して、無実を訴えるとともに、少しでも良い打開策を弁護士と一緒に考えていきましょう。

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